訪問介護サービスの内容一覧と基準
訪問介護サービスの内容を簡単にまとめてみました。
※身体介護(食事介助、入浴介助、清拭、排泄介助、歩行介助、更衣介助、移乗介助、移動介助)
※生活援助(掃除、洗濯、食事の準備、その他医療行為以外の援助)
訪問介護とは、訪問介護員(介護職員初任者研修修了者)などが、利用者の自宅へ訪問をして、自立支援を目標に、入浴介助、排泄介助、食事介助などの(身体介護)や調理、洗濯、掃除等の家事などの(生活援助)を行うサービスとなります。
介護保険制度の要支援、要介護の認定を受けた使用者が自立支援へ向けた自宅での生活を送る為に生活を援助します。
また、訪問介護サービス(身体介護、生活援助)内容の違いもまとめてみました。
訪問介護ヘルパーの資格者はどんな人?
訪問介護サービスの利用にあたり、訪問介護事業所と利用契約を交わし、有資格者のホームヘルパーが自宅へ訪問します。
- 介護福祉士
- 介護員養成研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級)
- 上記資格者は、訪問介護員としての身体介護、生活援助に必要な知識や技術を学び取得します。
訪問介護のサービスの内容
訪問介護サービスで受けられる内容は、大きく分けて、(身体介護)(生活援助)の2種類となります。介護認定の介護度(要支援1,2 要介護1~5)のより、厚生労働省の定めた利用内容、1か月での単位、回数制限により異なります。月の途中で訪問介護サービス時間の変更、内容の変更も出来ます。
訪問介護の身体介護とは?身体介護の内容
身体介護サービスの種類と利用例の内容基準と一覧
1.食事介助:食事の支度
2.入浴介助:全身浴又は、部分浴(洗顔、洗髪、手浴、足浴、陰部洗浄)等の部分洗浄
3.清拭介助:入浴ができない身体の状態などの場合に身体を拭いて、清潔にすること。
4.排泄介助:トイレへの誘導やオムツ交換等
5.歩行介助:自分で歩くことができるように介助すること。
6.更衣介助:衣服の着替えなどの援助と介助
7.体位変換:ベッド上での床ずれ予防、防止のための姿勢の交換
8.移乗介助:ベッドから車椅子などへの介助
9・転倒防止による見守り(散歩、歩行訓練)
訪問介護による身体介護の単位は、20分未満~ となります。
また、定められた研修過程を終了することによる一定条件を訪問介護員が満たすことで。たんの吸引を行うことが可能となりました。
生活援助サービスは。生活に必要とする家事が困難な場合に行う日常生活の支援のことをいいます。
訪問介護の生活援助の範囲と内容
生活援助のサービス利用内容と範囲一覧
1、掃除(居間の掃除)ゴミ出し
2、衣類を洗う、干す、たたむ、整理整頓まで
3.食事準備(食材の買い物代行、調理、配膳、片づけ)
尚、厚生労働省の通達より内容基準として同居家族がいる場合は、回数制限に関係なく生活援助を原則として利用することができません。
訪問介護で保険適用でされる身体介護と生活援助の時間と回数制限
1日の訪問介護にかかる料金(自己負担額)は、サービス内容別料金×利用時間+その他料金
(加算)で計算できます。
一日に2回以上のサービスを利用するには、基本的には、サービス時間とサービス時間の間隔を2時間以上空ける必要があります。(介護保険制度で定められています。)
訪問介護でできないこと
訪問介護は、利用者本人だけを対象としたサービスとなります。医療行為等は、受けることはできません。訪問介護サービス事業所の契約書(運営規程)にも記載されています。
※訪問介護サービスでできない内容一覧
(日常生活において差し支えないもの)
1.家具の移動や電気器具の修理、清掃
2.床のワックスかけ
3.窓のガラス拭き
4.庭の草むしり
5.ペットの散歩、等
6.大掃除となる掃除
(医療行為となるもの)
インスリン注射、経管栄養、点滴、たんの吸引、摘便、床ずれの処置、等
(本人以外に対する行為)
家族の分の食事、部屋の掃除や衣類の洗濯、家事代行、子供の面倒をみる。
訪問介護で受けられないサービスは、保険外サービスを利用すると受けられる可能性があります。
介護保険外での訪問介護サービスの内容
介護保険サービスは、サービス内容が介護保険制度の枠内のものに限定されています。また介護認定を受けていない比較的元気な高齢者には、介護保険サービスは手お経できません。
そこで(介護保険サービスで提供できない部分を補うのが、介護保険外サービスです。)回数制限、時間制限はありません。
※介護保険外サービスの内容一覧
1.散歩や趣味のための外出介助
2.金銭の管理や契約書の記入などの手伝い
3.同居する家族の援助となる洗濯、調理、買い物、布団干し、掃除などの家事援助
4.大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ、家具の移動や修繕
5.草むしりや花木の水やり、ペットの世話、散歩
6.車の洗車や清掃
以上のようなサービスが保険外サービスで提供することができるのです。
介護保険外で利用の訪問介護サービス内容一覧と料金
保険外サービスには、市町村などが実施する非営利目的の支援サービスから、民間企業が行うサービスまで幅広くあり、実施する主体によって利用方法や費用が異なっています。料金も一部自己負担のものから全額自己負担になるものまであります。ニーズに応じて条件に合った利用しやすいサービスを選ぶことが大事です。サービスの内容別に、利用条件やサービスの内容、費用の目安としてまとめてみました。
※よくあるサービス内容一覧
1.おむつサービス
現物を月1回自宅に配達、又は購入費を助成
(料金目安:上限6000~10000円/月)
2.訪問理美容サービス
外出困難な人に理髪店、美容院から訪問
(料金目安:500円~2500円/回、年間数回に制限
3.寝具の丸洗い、乾燥、消毒サービス
寝具の衛生管理が困難な人に(料金の一部を自己負担)
4.配食サービス
日常的に食事の準備が困難な人に食事を配達(料金目安:500円前後/1食)
5.移送、送迎サービス
通院や高齢者福祉施設までの送迎、車椅子リフト付き自動車などで移送
6.緊急通報システム
一人暮らしの高齢者に民間受信センターに通報する機器を貸与(料金目安:1300円/月)
7.訪問介護サービス事業者のよる保険外サービス内容
普段、要介護者に介護保険サービスを提供している事業者による、介護保険外サービスです。介護保険サービスでは提供できないサービスが利用できます。(訪問介護サービス事業所の運営規程による)介護認定を受けていない高齢者も利用できます。(回数制限、時間制限なし)介護保険サービスは介護給付の1割~3割の事項負担で利用できますが、介護保険外サービスの場合は全額負担(10割)に」なります。利用したいときはケアマネジャーに相談します。介護認定を受けていない場合は、サービス実施している介護サービス事業者直接問い合わせるか、地域包括支援センター相談しましょう。
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